
同じ「グループホーム」でも、認知症の方が暮らすグループホームなら施医総管、障害のある方が暮らすグループホームなら在医総管になります。軽費老人ホームも、種類によって在医総管と施医総管に分かれます。
在宅医療のレセプトでは、「自宅なら在医総管、施設なら施医総管」と覚えているだけでは迷う場面があります。在医総管と施医総管は何で分かれ、どこから確認すればよいのでしょうか。
結論からいうと、在医総管・施医総管は、患者の居住場所、医療機関の届出・区分、訪問回数、患者の状態、単一建物診療患者数を順番に確認すると整理しやすくなります。
- 在医総管か施医総管かは、患者が療養している施設の種類が、施医総管の対象として通知に列挙されているかで分かれる
- 点数は医療機関の区分、訪問回数、患者の状態、単一建物診療患者数で変わる
- 算定後は訪問日や単一建物診療患者数など、レセプト記載事項も確認する
本記事の情報基準日は記事公開日です。
在医総管と施医総管は「患者の居住場所」から分ける
在医総管は施設入居者等を除く在宅患者が対象
在医総管は正式には「在宅時医学総合管理料」です。
厚生労働省の点数表では、一定の施設基準を届け出た医療機関が、在宅で療養している通院困難な患者のうち、施設入居者等を除く患者に対し、同意を得て計画的な医学管理の下で定期的な訪問診療を行った場合に、月1回算定するとされています。
厚生労働省「診療報酬の算定方法」C002 在宅時医学総合管理料
施医総管は施設入居者等への医学管理
施医総管は正式には「施設入居時等医学総合管理料」です。
厚生労働省の点数表では、施設入居者等であって通院が困難な患者に対し、同意を得て計画的な医学管理の下で定期的な訪問診療を行う場合に、月1回算定するとされています。
厚生労働省「診療報酬の算定方法」C002-2 施設入居時等医学総合管理料
施医総管の対象は、通知で施設の種類が決められている
施医総管の対象となる施設・サービスは、厚生労働省の留意事項通知で具体的に列挙されています。
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(A型に限る)
- 特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- 認知症対応型共同生活介護事業所(認知症グループホーム)
- 指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る)
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護を受けている患者
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について)
この列挙に当たらない場所で療養している通院困難な患者は、在医総管の対象として確認します。分かれ目は「自宅か施設か」という呼び方ではなく、この列挙に当たるかどうかです。
名前が似ていても、区分が分かれる例
療養している場所 | 区分 | 確認のポイント |
|---|---|---|
認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所) | 施医総管 | 通知の列挙に含まれる |
障害者グループホーム(共同生活援助) | 在医総管 | 通知の列挙に含まれない |
指定障害者支援施設(生活介護を行う施設) | 施医総管 | 障害福祉の施設でも列挙に含まれるものがある |
軽費老人ホームA型 | 施医総管 | 軽費老人ホームは「A型に限る」とされている |
ケアハウスなど、A型以外の軽費老人ホーム | 施医総管の列挙に含まれない | 施設の種類を確かめてから区分を決める |
サービス付き高齢者向け住宅 | 施医総管 | 「住宅」という名前でも列挙に含まれる |
同じ「グループホーム」「軽費老人ホーム」という呼び方でも、区分は分かれます。施設名だけで判断せず、施設の種類まで確認します。
算定前に確認したい5つのポイント
1. 患者の居住場所
最初に、在医総管と施医総管のどちらの対象かを確認します。
在医総管の点数表には、施設入居者等として、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームその他入居している施設で療養する患者が示されています。ただし、軽費老人ホームは留意事項通知で「A型に限る」とされているように、点数表の文言だけでは対象の範囲が決まりません。
「施設名」だけで処理せず、患者がどこで療養しているかと、通知の列挙を照合します。たとえば施設名に「グループホーム」とあっても、認知症対応型共同生活介護事業所なのか、障害福祉サービスの共同生活援助なのかで区分が変わります。患者台帳に施設名だけでなく施設の種類も残しておくと、毎月の確認で迷いにくくなります。
2. 医療機関の届出・区分
在医総管・施医総管の点数は、医療機関が在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院のどの区分に該当するかなどで分かれています。
地方厚生局では、令和8年度の届出項目として、在医総管・施医総管に関する施設基準や、注16に関する「在医総管3」などを案内しています。
レセプトだけを見るのではなく、自院がどの届出区分にいるかを院内の正本で確認します。
3. 月の訪問回数と患者の状態
在医総管・施医総管には、
- 別に定める状態の患者に月2回以上訪問する区分
- それ以外で月2回以上訪問する区分
- 情報通信機器を組み合わせる区分
- 月1回訪問する区分
などがあります。
令和8年度改定では、月2回以上訪問する区分の一部について、重症患者等の割合に関する新しい基準も設けられました。
訪問回数だけで区分を決めず、患者の状態と自院の基準該当状況も一緒に確認します。
4. 単一建物診療患者数
在医総管・施医総管の点数は、単一建物診療患者数によっても分かれています。
厚生労働省の現行点数表は、1人、2〜9人、10〜19人、20〜49人、それ以外という区分を設けています。
同じ建物に患者が何人いるかではなく、その建物で自院が訪問診療を実施し、医学管理を行っている患者が何人かを確認します。
単一建物診療患者数には例外もあるため、患者一覧から単純に人数を数えるだけでは終わりません。たとえば認知症グループホームでは、ユニットごとに単一建物とみなして数える扱いがあります。施設の種類は、区分だけでなく人数の数え方にも関わります。
5. レセプトへ記載する情報
厚生労働省の記載要領では、在医総管・施医総管を算定する場合、当該月の往診または訪問診療日を記載します。
また、単一建物診療患者が2人以上の場合は、その人数を記載します。一定の例外を使う場合にも、該当する内容を選択して記載する仕組みになっています。
記載要領は、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定のページに掲載されている「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和8年3月27日保医発0327第2号)」で確認できます。
MINORASでは、在医総管・施医総管の点検を「点数を選ぶ作業」だけにせず、居住場所→医療機関区分→訪問回数・状態→単一建物診療患者数→記載事項の順で確認する考え方を重視しています。
よくある質問
Q. 在医総管と施医総管は、自宅か施設かだけで決めればよいですか
自宅・施設という日常的な呼び方だけで決めず、施医総管の対象として通知に列挙された施設等に当たるかを確認します。同じグループホームでも、認知症グループホームは施医総管、障害者グループホームは在医総管というように分かれます。
Q. 障害福祉の施設なら、すべて在医総管ですか
いいえ。施医総管の対象として、指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る)が列挙されています。一方、共同生活援助(障害者グループホーム)は列挙に含まれていません。障害福祉の施設かどうかではなく、施設の種類が列挙に当たるかで確認します。
Q. 在医総管・施医総管は毎回の訪問ごとに算定しますか
いいえ。いずれも月1回の医学管理料です。訪問診療料そのものとは別に、月の訪問回数や患者の状態などに応じた区分を確認します。
Q. 同じ施設に患者が多いほど、必ず同じ区分になりますか
単一建物診療患者数で点数区分が変わりますが、同一世帯や一定の建物条件、認知症対応型共同生活介護事業所などに例外があります。個別の条件を確認します。
Q. 令和8年度改定で特に注意することは何ですか
月2回以上訪問する一部の区分に、重症患者等の割合に関する新しい基準が加わった点です。単に「月2回訪問した」だけで従来と同じ区分になるとは限らないため、自院の基準該当状況を確認します。
本記事は記事公開日時点の告示・通知・記載要領に基づいています。
記載の内容は一般的な情報提供です。個別の医療機関における算定の可否は、届出の状況・患者の状態・院内の運用によって異なります。実際の請求にあたっては、必ず一次資料および管轄の審査支払機関の取扱いをご確認ください。
執筆・運営:MINORAS株式会社 今井 稔
在医総管・施医総管の確認ルールを院内で整理したい場合は、MINORASへお問い合わせください。
在宅医療・訪問診療クリニックのレセプト業務を担当するチームです。算定、返戻・査定対応、月次点検の実務に携わりながら、院内で判断に迷いやすい場面を記事として整理しています。制度に関する記載は一次情報を確認し、医療実務責任者の確認を経て公開しています。

